税務調査に対応することは会社にとって、時間が拘束されるだけでなく、精神的な負担となります。税理士は税理士法第二条により、税務調査に関して会社を代理する法律的権限を有していることから、会社の代理人として税務調査の対応を行うことが可能です。
当税理士法人は弊社の顧問先のほか、複数の税務調査対応の経験があり、再調査請求、国税不服審判所の手続、税務訴訟等の対応・サービスの経験があります。また、案件に応じて弊社顧問の元国税庁勤務経験者及び弁護士の対応を含めたサービスを提供いたします。
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